Construction Agreement

工事請負契約約款

建設・オフィス移転の工事をお引受するにあたり、ご契約書類、工事請負契約約款をいつでもホームページでご参照いただけるように掲載しております。

工事請負契約約款(注文書、請書 裏面記載事項)

第1条 総則

  1. (1)発注者と受注者とは、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、信義を守り、契約書、この工事請負契約約款(以下「この約款」といいます。)及び設計図書等に基づいて、誠実にこの契約を履行します。
  2. (2)受注者は、この契約に基づいて、この工事を完成して契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金の支払を完了するものとします。

第2条 用語の定義

この約款において用いる用語の定義は、次の各号のとおりとします。

  1. a. 発注者この工事を注文した者をいいます。
  2. b. 受注者この工事を請け負った者をいいます。
  3. c. 設計図書等この工事のために必要な設計図面及び仕様書のうちこの契約に添付されたもの並びに現場説明書(以下、併せて「設計図書等」といいます。)をいいます。
  4. d. この契約発注者と受注者間で締結された契約書、この約款及び設計図書等を内容とする請負契約をいい、発注者と受注者の合意によって変更した場合の変更内容を含みます。
  5. e. この工事この契約に基づいて実施される工事をいいます。
  6. f. 関連工事発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事で、この工事と密接に関係するものをいいます。
  7. g. 不可抗力天災その他自然的又は人為的な事象(地震、津波、感染症の蔓延等)であって、発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由をいいます。

第3条 請負代金内訳書、工程表

  1. (1)受注者は、この契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書を発注者に提出します。また、工程表については、受注者が可能な範囲でこれを提出するよう努めるものとします。
  2. (2)受注者は、請負代金内訳書に、材料費、労務費、法定福利費並びにその他経費を明示するよう努めるものとします。

第4条 第三者損害

  1. (1)受注者が施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償します。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とします。
  2. (2)前項の規定にかかわらず、施工について受注者が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の事由により第三者に損害が生じたときは、発注者がこれを負担します。
  3. (3)前2項の場合で、その他施工について第三者との間に紛争が生じたときは、受注者がその処理解決にあたります。ただし、受注者だけで解決し難いときは、発注者は、受注者に協力します。
  4. (4)第1項ただし書、第2項又は前項の場合、受注者は、発注者に対してその理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができます。

第5条 施工について生じた損害

  1. (1)この工事の完成引渡しまでに、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、その他施工について生じた損害は、受注者の負担とします。
  2. (2)前項の損害のうち、次の各号の一の場合に生じたものは、発注者の負担とします。
    1. a.発注者の都合によって、受注者が着手期間までにこの工事に着手できなかったとき又は発注者がこの工事を繰延べもしくは中止したとき。
    2. b.前払又は部分払が遅れたため、受注者がこの工事に着手せず又はこの工事を中止したとき。
    3. c.その他、発注者の責に帰すべき事由によるとき。

第6条 不可抗力による損害

  1. (1)不可抗力によって、この工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、受注者は、事実発生後速やかにその状況を発注者に通知します。
  2. (2) 前項の損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者としての注意をしたにもかかわらず発生したと合理的に認められるものは、発注者がこれを負担します。
  3. (3)火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の発注者の負担額から控除します。

第7条 完成、検査、引渡し

  1. (1)受注者は、この工事を完了したときは、設計図書等のとおりに実施されていることを確認して、発注者に対し、検査を求めます。
  2. (2)前項の検査に合格しないときは、受注者は、工期内に修補又は改造して、発注者に対し、改めて検査を求めます。
  3. (3)受注者は、工期内に、仮設物の取払、あと片付け等の処置を行います。ただし、処置の方法について発注者の指示があるときは、当該指示に従って処置します。
  4. (4)前項の処置が遅れているとき又は催告しても正当な理由がなく、なお行われないときは、発注者は、代わってこれを行い、その費用を受注者に請求することができます。
  5. (5)第1項又は第2項の検査に合格したときは、この契約に別段の定めのある場合を除き、受注者は、発注者にこの契約の目的物を引き渡します。

第8条 部分引渡し

この工事の完成に先立って発注者がこの契約の目的物の一部引渡しを受ける場合、発注者は、受注者との事前協議を経たうえ、受注者の同意を得なければなりません。その場合の一部引渡し分の完成、検査及び引渡しの方法は第7条の定めに従います。

第9条 請求、支払

  1. (1)第7条第1項又は第2項の検査に合格し、第7条第5項の引渡しを完了したとき、発注者は、この契約に定める方法にて請負代金の支払を完了するものとします。
  2. (2)受注者は、この契約に定めるところにより、この工事の完成前に部分払を請求することができます。この部分払が出来高払によるときは、受注者の請求額はこの契約に別段の定めのある場合を除き、発注者の検査に合格したこの工事の出来形部分と検査済みの工事材料及び建築設備の機器に対する請負代金額の9/10に相当する額とします。
  3. (3)受注者が前項の出来高払の支払を求めるときは、その額について発注者の審査を経たうえ支払請求締切日までに発注者に請求するものとします。
  4. (4)前払を受けているときは、第2項の出来高払の請求額は、次の式によって算出します。
    請求額 ≒(2) による金額 ×(請負代金額-前払金額)÷ 請負代金額

第10条 契約不適合責任

  1. (1)この契約の目的物がこの契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます。また、発注者は、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、受注者に対し、その契約不適合の程度に応じて、代金の減額又は損害賠償の請求ができます。
  2. (2)前項の契約不適合が発注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前項に定める請求をすることができません。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りではありません。
  3. (3)第1項の契約不適合責任期間は、第7条又は第8条の引渡しの日から原則として1年間とします(ただし、引渡しの時、発注者が検査して発見できなかった契約不適合に限ります。)。なお、発注者がこの契約不適合責任期間内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知したときは、当該通知から1年が経過する日までに第1項の権利を行使でき、その場合はこの契約不適合責任期間内に第1項の権利を行使したものとみなします。
  4. (4)前項の契約不適合責任期間は、第1項の契約不適合が受注者の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは、民法の定めるところにより、引渡しから10年又は権利行使が可能であることを知った時から5年のいずれか早い時までとなります。
  5. (5)発注者は、第1項による履行の追完、代金の減額又は損害賠償の請求を求めるときは、受注者に対し、それぞれ具体的な根拠を示して、契約不適合責任を問う意思を明確に告げるものとします。
  6. (6)第1項の契約不適合によるこの契約の目的物の滅失又は損傷については、発注者は、第3項に定める期間内で、かつ、その滅失又は損傷の日から6か月以内でなければ第1項の権利を行使することはできません。

第11条 工事の変更、工期の変更

  1. (1)発注者は、必要によって、この工事に追加し又はこの工事を変更することができます。
  2. (2)発注者は、必要によって、受注者に工期の変更を請求することができます。
  3. (3)発注者及び受注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期をこの工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはなりません。
  4. (4)受注者は、発注者に対して、この工事の内容の変更(施工方法等を含みます。)及び当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができます。この場合、発注者は、その書面による承諾により、この工事の内容を変更することができます。
  5. (5)第1項又は第2項により、受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者に対してその補償を請求することができます。
  6. (6)受注者は、この工事への追加・変更、建設業法第20条の2第2項に定める事象の発生、不可抗力、関連工事の調整、協議の長期化(受注者の責によるものを除きます。)その他正当な理由がある場合、理由を明示して工期延長を請求でき、必要に応じて協議を申し出ることができます。
  7. (7)発注者は、正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応じるものとします。

第12条 請負代金額の変更

  1. (1)次の各号の一にあたるときは、発注者又は受注者は、相手方に対して、その理由を明示して、必要と認められる請負代金額の変更を請求でき、必要に応じて協議を申し出ることができます。
    1. a.この工事の追加又は変更があったとき。
    2. b.工期の変更があったとき。
    3. c.関連工事との調整により増加費用が生じたとき。
    4. d.契約期間内に予期することのできない法令の制定もしくは改廃又は経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
    5. e.建設業法第20条の2第2項に定める資材の価格の高騰その他の請負代金額に影響を及ぼす事象が発生したとき。
    6. f.この契約締結からこの契約の目的物の引渡しまで1年を超える契約で、法令の制定もしくは改廃又は物価、賃金等の変動によって、この契約を締結した時から1年を経過したのちの未履行であった工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるとき。
    7. g.中止した工事又は災害を受けた工事を続行する場合で、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
  2. (2)請負代金額を変更するときは、次の各号のとおりとします。
    1. a.この工事に係る価格等の変動の内容その他の事情等を考慮します。
    2. b.原則として、この工事の減少部分については発注者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については変更時の時価によります。
  3. (3)第1項の申出を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応じるよう努めるものとします。

第13条 履行遅滞、違約金

受注者の重大な責に帰すべき事由により、契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないときは、発注者及び受注者は協議の上その処理解決に当たるものとします。

第14条 発注者の中止権、解除権

  1. (1)発注者は、必要によって、書面をもって受注者に通知してこの工事の中止、又は契約の解除をすることができ、当該中止又は解除により受注者に生じた損害を賠償します。受注者に重大な債務の不履行があるときは、発注者は直ちに契約を解除することができ、受注者は発注者に生じた損害を賠償します。
  2. (2)次の各号の一にあたるときは、発注者は、書面をもって受注者に通知してこの工事を中止し、又はこの契約を解除することができます。この場合(eに掲げる事由による場合を除きます。)、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができます。
    1. a.受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎてもこの工事に着手しないとき。
    2. b.この工事が正当な理由なく、工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、受注者がこの工事を完成する見込みがないと認められるとき。
    3. c.本項a又はbのほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
    4. d.受注者が建設業の許可を取り消されたとき又はその許可が効力を失ったとき。
    5. e.受注者が支払を停止する等により、この工事を続行することができないおそれがあると認められるとき。
    6. f.受注者が第15条第4項の各号の一に規定する理由がないのにこの契約の解除を申し出たとき。
    7. g.受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいいます。)が以下の一にあたるとき。
      1. 自ら、自らの役員もしくは実質的に経営に関与する者又は従業員等(以下併せて「役員等」といいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団その他反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)であり、又は反社会的勢力であったとき。
      2. 役員等が、反社会的勢力に対し、資金もしくは役務提供等をしているとき又は反社会的勢力と何らかの取引をしているとき。
      3. 本号イ及びロに掲げる場合のほか、役員等が、反社会的勢力と何らかの関係を持っているとき。
      4. 役員等が、自ら又は第三者を利用して、発注者に対して、暴力、脅迫、威力、詐欺等の違法又は不当な手段を用いて不要な要求行為等を行ったとき。
  3. (3)発注者は、書面をもって受注者に通知して、前2項で中止されたこの工事を再開させることができます。
  4. (4)第1項により中止されたこの工事が再開された場合、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができます。

第15条 受注者の中止権、解除権

  1. (1)次の各号の一にあたるとき、受注者は、発注者に対し、書面等をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、この工事を中止することができます。
    1. a.この契約で別段の定めがある前払又は部分払を発注者が遅滞したとき。
    2. b.本項aのほか、発注者の責に帰すべき事由によりこの工事が著しく遅延したとき。
  2. (2)前項における中止事由が解消したときは、受注者は、この工事を再開します。
  3. (3)前項によりこの工事が再開された場合、受注者は、発注者に対してその理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができます。
  4. (4)次の各号の一にあたるとき、受注者は、書面をもって発注者に通知してこの契約を解除することができます。
    1. a.前条第1項又は第1項によるこの工事の遅延又は中止期間が、工期の1/4以上になったとき又は2か月以上になったとき。
    2. b.発注者がこの工事を著しく減少したため、請負代金額が2/3以上減少したとき。
    3. c.発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行ができなくなったと認められるとき。
    4. d.発注者が以下の一にあたるとき。
      1. 役員等が反社会的勢力であり、又は反社会的勢力であったとき。
      2. 役員等が、反社会的勢力に対し、資金もしくは役務提供等をしているとき又は反社会的勢力と何らかの取引をしているとき。
      3. 本号イ及びロに掲げる場合のほか、役員等が、反社会的勢力と何らかの関係を持っているとき。
      4. 役員等が、自ら又は第三者を利用して、受注者に対して、暴力、脅迫、威力、詐欺等の違法又は不当な手段を用いて不要な要求行為等を行ったとき。
  5. (5)発注者が支払を停止する等により、請負代金の支払能力を欠くおそれがあると認められるとき(以下本項において「本件事由」といいます。)は、受注者は、書面をもって発注者に通知してこの工事を中止し、又はこの契約を解除することができます。受注者がこの工事を中止した場合において、本件事由が解消したときは、第2項及び第3項を適用します。
  6. (6)第1項、第4項又は前項の場合、受注者は、発注者に損害の賠償を請求することができます。

第16条 解除に伴う措置

  1. (1)この契約が解除されたときは、発注者がこの工事の出来高部分、検査済みの工事材料及び設備の機器を引き受けるものとして、発注者及び受注者が協議して清算することとします。
  2. (2)発注者が第14条第2項によってこの契約を解除し、清算の結果過払があるときは、受注者は、過払額について、直ちに発注者に返還することとします。
  3. (3)この契約が解除されたときは、発注者及び受注者が協議して、発注者又は受注者に属する物件について、期間を定めてその引取り、あと片付け等の処置を行います。
  4. (4)前項の処置が遅れているとき、催告があっても正当な理由がなくなお行われない場合は、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができます。

第17条 紛争の解決

  1. (1)この契約について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、発注者と受注者の双方又は一方から相手方の承認する第三者を選んでこれにその解決を依頼するか、又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」といいます。)のあっせんもしくは調停によってその解決を図ることとします。
  2. (2)発注者又は受注者が前項により紛争を解決する見込みがないと認めたとき又は審査会があっせんもしくは調停をしないものとしたときもしくは打ち切ったときは、発注者又は受注者は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に付することができます。
  3. (3)前2項の定めにかかわらず、この契約について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、発注者又は受注者は、仲裁合意書により仲裁合意をした場合を除き、裁判所に訴えを提起することによって解決を図ることができます。その場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条 補則

この契約に定めのない事項については、契約成立の段階における最新の民間(七会)連合協定工事請負契約約款に拠るものとします。
ただし、同約款のうち、第8条(保証人)、第30条(発注者の損害賠償請求等)及び第30条の2(受注者の損害賠償請求等)又は同約款に改正があった場合の同趣旨の各条項は適用しません。